青色申告制度って節税になるってきくけどいったい何のことなんだろう…
本日は節税の強い味方、青色申告について解説します。
この記事でわかること
- 青色申告のメリットと注意点がわかる
- 自分が青色申告ができるのかどうかがわかる
確定申告とは1年間の所得を申告すること
そもそも青色申告とは確定申告の方法の1つです。
確定申告とは…
1年間(1月1日から12月31日)に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きのこと。
- やらなければならない人:
所得を得ている人のうち、年末調整を行っていない人は基本的に全員行わなければなりません。 - やったほうが良い人:
年末調整を受けている人でも確定申告でしか受けられない控除(寄付金控除、医療費控除、雑損控除)がある方は確定申告を行うと税金が返ってくる場合があります。

事業所得があれば青色申告が可能
確定申告には2種類あります。いわゆる「青色申告」と「白色申告」です。
青色申告とは…
不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人で、納税地の所轄税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けた人だけができる申告。
白色申告とは…
青色申告以外の人が行う申告。
サラリーマンで給与所得がメインの方でも、不動産、事業、山林いずれかの所得があれば、青色確定申告の承認申請を出すことが可能です。
青色申告で定められている一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な特典を受けることができます。
青色申告を行うメリットと注意点
この項では、青色申告を行うことのメリットと注意点をご紹介させていただきます。
メリット:最大のメリットは65万円特別控除
- 青色確定申告特別控除(最大65万円)
最も大きなメリットは最大65万円の特別控除です。所得税、住民税だけでなく、国民健康保険の計算にも反映されます。
尚、控除額には、10万円、55万円、65万円控除の種類があります。最大額の65万円は「複式簿記」で記帳し、「e-Taxによる電子申告」か「電子帳簿保存」を行う等の条件を満たせば受けることができます。

- 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている家族(年齢が15歳以上)に払った給料については、必要経費に算入することができます。
例えば奥さんと一緒に事業を行う場合、奥さんへのお給料額を経費として参入(=所得額からマイナス)することができます。
- 純損失の繰越しと繰戻し
事業に赤字がでた場合は、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
注意点:意外な落とし穴は失業保険
- 専従者は配偶者控除、扶養控除対象外
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 - 記帳方法が複雑
65万円の特別控除を受けるためには「複式簿記」という形式での記帳が必要になり、白色申告で求められる基準よりも複雑になります。
※青色申告でも10万円控除であれば複式簿記での記帳は不要です。
コラム:単式簿記と複式簿記
特別控除を受けるために必要な複式簿記はその名の通り、2種類の勘定科目を利用し記帳する方法のため、比較的複雑です。最近では簡単に記帳できアプリなども多数あります。
例:11月1日に100円の商品を売り上げ、現金を受け取った
(単式簿記)11/1 収入 現金 100円
(複式簿記)11/1 現金 100円/商品売上 100円
- 失業保険が受け取れなくなる
青色確定申告の注意点ではなく、個人事業主となること(=事業所得を得ること)についての注意点ですが、セミリタイア後に失業保険を受給していた場合は当然ですが受け取ることができなくなります。
事業所得として認められる基準
青色申告をするためには、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得を得る必要があります。
では、セミリタイアを目指す人にとって最も身近な「事業所得」とはどんな所得なのでしょう。
所得は10種類ある
所得の種類は10種類。それについてそれぞれ控除があったり、損益通算ができたり、とします。
事業所得/利子所得/配当所得/不動産所得/給与所得/山林所得/一時所得/退職所得/譲渡所得/雑所得
そのうちの「事業所得」とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得を指します。
事業所得か雑所得か…営利性や継続性等から判断
それでは、どんな所得が事業所得としてみなされるのでしょうか。
事業所得は何か、という明確な判定基準は存在していませんが、過去の最高裁では以下判決が出ています。
所得税法27条1項に規定する事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうものと解される。
(最判昭和56年4月24日)
上記判決より、大きく以下4つの条件を総合的に判断し判定されるとされています。
ブログ収入を例にとって、見ていきましょう。
- 自己の危険と計算における企画遂行性があるか
(事業と認められない例)
毎年ブログ収入は赤字なのに、自分のお金で広告宣伝や営業活動、売り上げを増やす事業計画を検討していない
- 営利性、有償性があるか
(事業と認められない例)
趣味でブログを書いていて、友人の営むお店を無料(もしくは著しく安い対価)で紹介してみた
- 継続性・反覆性があるか
(事業と認められない例)
1回ブログで紹介した商品が大ヒットし、広告収入を得た
- 事業としての社会的地位が客観的に認められるか
(事業として認められない例)
会社員として給与所得数万円もらっている片手間で書いていたブログで、数千円のブログ収入を得た
ちなみに、事業として認められて個人事業主となった場合は、事業所得が年間290万円を超えると事業税が課されます。
※上記基準を参考にしつつ、実際の判断については専門家に相談してみることをお勧めします。税務署に申請してみて、たとえ認められなくても「見解の相違」で済まされます。
取りやめも可能!まずは申請してみよう
いざ、青色申告の準備を進めていてもやはり記帳が難しく取りやめたい…
となった場合でも「所得税の青色申告の取りやめ届出書」という書類を確定申告の期日(3/15)迄に提出することで白色に戻すことも可能です。※ただし取りやめ届出書を提出した後は、1 年間は基本的に再申請できません。
近年は白色申告と青色申告の手間の差もなくなってきているといわれており、一度事業収入のある方はチャンレンジしてみることをお勧めします!
本日は以上となります。
興味がある方はこちらもどうぞ。セミリタイアの先輩方のブログです
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