セミリタイア後、重くのしかかる税金。中でも住民税は基本的には所得の10%と大きな負担となるため、極力抑えたいものですね。本日は特に以下のポイントについてご紹介させていただきます。
この記事を読むとわかること
- 住民税の基本的なしくみ
- 住民税額を抑える方法と住民税が非課税になる所得額
- 住民税を抑えるメリット
住民税とは
住民税とはその年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される税金です。前年1年間(1月1日から12月31日まで)の全ての所得(収入-必要経費)から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額が計算されます。
前年1年間の収入にかかる税金ですので、セミリタイア1年目はサラリーマン時代の収入額に基づき請求される点が要注意です。
税率は10%
住民税は所得に応じた「所得割」と「均等割」から計算されます。
「所得割」:所得に応じた税率を乗じた額を賦課。
「均等割」:一律金額を賦課
基本的な税率は以下になります。
都道府県税 | 市町村税 | 合計 | |
所 得 割 | 4% | 6% | 10% |
均 等 割 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
住民税は賃料相場と比例するイメージを持たれている方もいますが、実は一部自治体を除き、全国基本的に一律です。
所得割の計算方法
では住民額に大きな影響を与える「所得割」の計算方法についてみていきましょう。計算式は以下になります。
(所得金額(=収入金額-必要経費)-所得控除額)×税率-税額控除額
赤字の部分が税額を低くする方向に働く変数ですね。
住民税額を抑える3つのポイント
住民税を抑えるポイントはズバリ上記の赤字部分、必要経費・所得控除・税額控除を大きくすることです。それでは、それぞれどのようなものが含まれているのでしょうか。順番に解説していきます。
必要経費
必要経費とは‥
収入を得るために支払ったものを必要経費といいます。例えば、商店が事業を行うために従業員へ支払った給与や、商品の仕入れ代などがこれにあたります。必要経費は所得額を求める際に収入額から差し引くことができます。
必要経費として収入額から差し引くことができる例を以下ご紹介します。この金額が大きくなるほど、所得額は下がる=住民税額が安く済むことになります。
- 家賃、地代、水光熱費、通信費等の一部(事業所得がある場合)
事業所得がある場合、家事関連費のうち、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合は、上記についても必要経費に算入できます。
- 青色事業専従者給与(青色申告対象者の場合)
同一生計の配偶者その他の親族に支払う給料については基本的には経費として見なされないのですが、「青色事業専従者給与」として支払った場合、必要経費に算入することが可能です。

- 給与所得控除(給与所得がある場合)
事業主でない会社員には経費の概念が無い!と思っている方も多いですが、実は給与所得控除という概念は会社員の必要経費に該当するものです。事務用品代やスーツ代等会社員として勤務するためにも一定の必要経費が掛かっているだろうという考え方です。金額は収入額によって以下金額の通りです。
給与等の収入金額 | 控除額 |
180万円以下 | 収入金額✕40%-10万円 |
(55万円に満たない場合55万円) | |
180万円超 360万円以下 | 収入金額✕30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額✕20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額✕10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
セミリタイア後もアルバイト等給与所得を得る予定の方は、覚えておきましょう。
所得控除
所得控除とは・・・
税金額を算出する際に、個別の事情を考慮するための控除が所得控除です。例えば、子供がいて何かと物入りであれば扶養控除、医療費が多くかかれば医療控除、などを受けることができます。所得控除は税率を掛ける前に、所得額から引くことができます。
所得控除の代表的なものは以下になります。
- 基礎控除
住民税の場合は「一律43万円」(令和3年より)が基礎控除額として控除されます。
- 医療費控除
「前年中に支払った医療費-保険等により補てんされた金額」が「総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない金額」を上回れば、その金額分を税額算出の所得額からマイナスすることができます。(控除限度額200万円)
- 社会保険料控除
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った額については、その金額分を税額算出の所得額からマイナスすることができます。
- 配偶者控除
配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の場合、ご自身の所得額に応じて0円~33万円を控除することができます。
- 扶養控除
前年の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする親族について、年齢等に応じて0円~33万円を控除することができます。
税額控除
税額控除とは‥
所得額に税率を掛け、算出された税金額から直接差し引くことができるのが税額控除です。二重課税の排除や特定の政策を推進することを目的として設けられている制度になります。
所得額を抑えるのと異なり、税金額から直接差し引くことができるので、絶税効果が大きいです。以下、主なものをご紹介します。
- 配当控除
総合課税となる一定の配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。

- 寄附金税額控除
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から税額控除することができます。
ふるさと納税が住民税の節税になるのは、上記控除のおかげですね。
いくらまでなら所得があっても非課税扱いか
上記の控除等を踏まえた結果、以下が0円になれば税金がかからない!ということになりますね。
(所得金額(=収入金額-必要経費)-所得控除額)×税率-税額控除額
ケース1 セミリタイア後、アルバイトで生計を立てる場合:収入100万円までが非課税
経費65万円(給与所得控除)+45万円(非課税限度額)が非課税収入額になりますので、非課税のラインは100万円になります。
※少しややこしいのですが、住民税の「基礎控除額」は43万円ですが住民税課税判定の際に用いる「非課税限度額」が45万円のため、100万円まで非課税となります。
ケース2 セミリタイア後、事業所得で生計を立てる場合:所得額45万円以下であれば非課税
こちらも非課税限度額の所得額が45万円以下であれば住民税は非課税となります。
あくまで、45万円というのは所得額、の話であって、収入ではありません。事業所得については経費としてマイナスできる分も多くあるため、実際の収入額としてはいくらか、は人それぞれになってきます。
住民税を抑えるメリット
住民税を抑えると税負担額の軽減以外に副次的にこんなメリットもあります。
国保料の減免
国保料は住民税の申告額により均等割り額が減免されます。減免額は以下の表の通りです。
軽減割合 | 基準となる所得金額 |
7割軽減 | 世帯の所得の合計額が33万円以下 |
5割軽減 | 世帯の所得の合計額が33万円+(28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 |
2割軽減 | 世帯の所得の合計額が33万円+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 |

高額療養費制度の自己負担額の減免
高額療養費制度とは医療費支払いの限度額(ひと月当たり)を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。
住民税非課税世帯になると、最大で1カ月に支払う医療費が約34,000円迄となり、それ以上の分は払い戻してもらえます。
税金とうまく付き合うには
所得を減らす、税率を下げる、税額控除を増やす、この3点が基本的に税金を減らすための戦略です。
今回ご紹介の住民税については税率が大きく変わることが無いため、所得を減らす、税額控除を増やす、この2点について、自分が該当するのに利用できていない点が無いか、改めて確認してみてください。
皆さんの住民税額が最適化されることにお役に立てば嬉しいです!
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