これまで会社が半分払ってくれていた健康保険料、リタイアしたら一体いくらになってしまうのだろう…
本日はリタイア後に加入することになる国民健康保険料のしくみと保険料を抑える方法について解説します。
この記事でわかること
- 国民健康保険のしくみ
- 国民健康保険料を安くする方法
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料の計算方法ですが基本的には以下の2つを用いて算出しています。
【所得割】
世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×料率)
【均等割】
世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
料率については加入する市町村によって異なりますが平均値はこちらになります。(全国1447市区町村の平成29年度~令和2年度保険料率の平均値)
参考サイト:https://5kuho.com/meyasu/
医療分 | 支援分 | 介護分(40才以上) | |
所得割 | 7.24% | 2.36% | 1.98% |
均等割 | 24,203円 | 8,319円 | 10,078円 |
※その他にも
・資産割(固定資産税額×料(税)率にて計算)
・平等割(一世帯あたりで○円と計算)
を利用して算出している自治体も一部ありますが、近年は「所得割」「均等割」の2つで計算する方式(二方式)への統一が進んできています。
国民健康保険料を安くする方法
所得額を抑える
課税所得額を抑える方法は控除額を増やすことです。国民健康保険の基準となる課税所得算出の際にうけることができる控除は以下です。
・基礎控除額:33万円
・青色申告特別控除:65万円(最大)
残念ながら扶養控除、生命保険料控除、医療費控除はありません。
基礎控除は全員がうけられるものですが、青色申告は「事業所得を生ずべき事業を営んでいること」がそもそもの条件です。なので給与所得や配当所得のみで生計を立てる場合は適用がなくなってしまいますが、ブログ等の事業化で所得を得る予定の方あるは必ず知っておくべき制度ですので是非詳細ご確認ください。
尚、控除ではありませんが、配当や株式譲渡益については住民税についての源泉分離課税(受け取り時に20.135%課税)を選択していれば、国保計算上の所得に含まずに扱うことができます。逆に選択していないと、確定申告が必要になり国保料算出の課税所得額に算入されてしまいますのでご注意ください。

料率を抑える
料率は自治体によって異なりますので、抑えるためには居住する自治体を選ぶのが1つの方法になります。東京都内でも自治体によって以下の通り料率が異なりますので、セミリタイア後の居住地を検討する際は、候補地を一度調べてみるものよいでしょう。
※令和2年度国民健康保険料(医療分)についての比較
千代田区 | 江戸川区 | 杉並区 | 武蔵野市 | 府中市 | 青梅市 | |
所得割 | 7.14% | 7.8% | 7.14% | 5% | 4.69% | 5.80% |
均等割 | 37,300 | 42,000 | 39,900 | 25,900 | 23,320 | 29,900 |
限度額 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 610,000 | 23,320 | 630,000 |
23区とそれ以外での差はあるものの、一概に家賃相場と連動するわけでもないようですね。
また、所得額が一定以下になると軽減措置も利用できるようになります。所得額及び受けられる軽減措置は以下になります。
軽減割合 | 基準となる所得金額 |
7割 | 世帯の所得の合計額が33万円以下 |
5割 | 世帯の所得の合計額が 33万円+(28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 |
2割 | 世帯の所得の合計額が 33万円+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 |
軽減されるのは「均等割」の金額についてです。
市町村国保以外の選択肢「国民健康保険組合」
ここまでお話ししてきたのは全て市町村の運営する国民健康保険について、でしたが、実はリタイア後にはもう一つの選択肢「国民健康保険組合」への加入という選択肢もあります。
国民健康保険組合とは
ある特定の事業・業務の従事者で組織されている健康保険組合団体のことで、弁護士、税理士、美容師、建設、衣料、食品、文芸、薬剤師…等の業種の団体があります。
加入のメリット
国民健康保険組合については給与に関係なく、加入者の身分(事業主か、従業員か、その家族か等)によって定額保険料であることが特徴です。
所得額によっては市町村運営の国保よりも割安に済むこともあるので一度調べてみることをお勧めします。
例えば、文芸、美術及び著作活動に従事している事業主や従業員向けの国保「文芸美術国民健康保険組合(通称文美国保)」の令和2年度の保険料は以下の通りです。
組合員 1人月額 19,900円 (医療分 16,000円 支援分 3,900円)
家 族 1人月額 10,600円 (医療分 6,700円 支援分 3,900円)
国保全国平均で計算してみると課税所得250万円程度の場合、保険料(医療分+支援分)約2万円/月となり、文美国保の方が安いということになりますね。
尚リタイア後2年間迄は国民健康保険だけでなく、健康保険任意継続も可能です。詳しくはこちらの記事を読んでみてください。

おわりに
本日は以上となります。控除、市町村ごとの料率の違い、軽減制度、国民健康保険組合…等についてご理解いただけましたでしょうか。国民健康保険について知識が深まり、ご自身の状況にあった健康保険制度を選択する際のお役に立てれば幸いです。
興味がある方はこちらもどうぞ。セミリタイアの先輩方のブログです
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