税金って会社を辞めた後はどのくらい払わないといけないんだろう・・・
日本の税金には、大きく3つの種類があります。
- 所得に対する税金(所得課税)・・・所得税・法人税など
- 消費に対する税金(消費課税)・・・消費税・酒税など
- 資産に対する税金(資産課税)・・・不動産取得税・固定資産税など
本日はセミリタイアと関係の深い「所得課税」のうちの「所得税」「住民税」についてご紹介します。
そもそも所得税とは
所得税とは?
所得税とは個人の所得に対してかかる税金です。
その年1年間(1月1日から12月31日まで)の全ての所得(収入-必要経費)から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額が計算されます。
国が課税主体となる国税です。
税率は?
所得金額に応じ、課税所得額の5%から45%の7段階区分で課されます。
課税される所得金額 | 税率 | 所得控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※所得税額の2.1%に復興特別所得税が課税されます。(2013‐2037年)
そもそも住民税とは
住民税とは?
住民税とはその年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される税金です。
前年1年間(1月1日から12月31日まで)の全ての所得(収入-必要経費)から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額が計算されます。
地方自治体が課税主体となる「地方税」です。
「前年1年間の」所得から計算されるというところもポイントですね。
税率は?
所得に応じた「所得割」と「均等割」から計算されます。
「所得割」:所得に応じた税率を乗じた額を賦課。
「均等割」:一律金額を賦課。
都道府県税 | 市町村税 | 合計 | |
所 得 割 | 4% | 6% | 10% |
均 等 割 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
※所得割の内訳(都道府県税と市町村税の比率)税率は自治体によって一部異なります。
セミリタイア後の所得税・住民税
セミリタイアに成功し、まとまった給与所得がなくなると税金はどうなるのでしょうか。セミリタイア後の主な収入源になるであろう給与所得、配当所得、退職金所得とそれぞれの税額の考え方をご紹介します。
給与所得(アルバイト収入等)がある場合
給与所得は103万円以下であれば所得税がかかりません。100万円以下であれば住民税もかかりません。
「かからない」とは「課税額<控除額」の範囲内に収まるということを意味します。所得税と住民税の控除額の違いに気を付けましょう。
所得税のかからない103万円という数字は、以下のとおり算出されます。
基礎控除48万+給与所得控除55万 = 103万円
住民税の場合は「非課税控除額」が45万のため100万円までが非課税となります。
非課税控除額45万+給与所得控除55万円 = 100万円
少しややこしい話ですが、住民税の「非課税控除額」はあくまで課税対象か、の判断に用いる金額です。課税対象とみなされた後、課税額を計算するときの住民税の「基礎控除額」は43万円となります。
配当所得の場合
配当所得についてはNISA口座での取引であれば所得税・住民税、共にかかりません。NISA口座以外での取引の場合は「源泉分離課税」「総合課税」「申告分離課税」3つの選択肢があります。
各課税方式の概要は以下です。
源泉分離課税 | 総合課税 | 申告分離課税 | |
概要 | 源泉徴収のみで課税関係を終了させる | 給与所得・不動産所得その他の総合課税の対象となる所得を合算した総所得金額から税額を算出する | 他の各種所得とは分離して、その分離した配当所得金額から税額を算出する |
確定申告 | 不要 | 必要 | 必要 |
配当所得に対する税率 | 一律20.315% | 総所得額による (所得税5%〜45%、住民税一律10%) |
一律20.315% |
配当控除 | 無し | 配当所得の10%(課税総所得金額が1000万円をこえている場合はその超過分は5%) | 無し |
損益通算 | 無し | 無し | 有り |
源泉分離課税(申告不要制度)
源泉分離課税を選択した場合、確定申告は不要となり、配当金受け取り時に一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)課税され、その他には何の影響もなく終了です。
例えば配偶者控除(年間合計所得額48万以下)を受けている人で、配当収入が300万円あったとしても、確定申告不要のため、引き続き配偶者控除を受けることが可能です。
総合課税方式
総合課税方式はその名の通り、配当金以外の給与所得等も含めた総所得額の所得税率で課税されます。そのため源泉分離課税で済ませておけば20.315%だったものが所得税率によってはそれ以上になることも以下になることもあります。一方で配当控除10%の適用もありますので所得全体額を考えた総合的な判断が必要です。
給与所得が多い場合は所得税額も上がるので税負担上、損になるケースが多いです。
申告分離方式
申告分離方式は、総合課税方式同様に確定申告はするけれども、税率は他の所得と分けて一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)で考える方式です。この場合配当控除はうけられませんが、税率も一定、かつ株式投資で出た損失との損益通算も可能になります。
ただし配偶者控除(年間合計所得額48万以下)等を受けている場合、配当金300万円について確定申告した場合は、控除が受けられなくなります。
コラム:社会保険料への影響について
社会保険料の計算には住民税計算の所得額が利用されているため「社保料が上がるので確定申告しない」という方もいらっしゃいました。しかし平成29年度の税制改正により、所得税と住民税でそれぞれ有利な課税方式を選択することが可能となりました。そのため、所得税は還付を受けるため確定申告を行い、住民税は申告不要制度を利用、という選択も可能になりました。
住民税は総合課税の場合基本10%になるので、税率という意味でも源泉分離課税(一律5%)の方が有利ですね。
税金とうまく付き合うには
セミリタイア後の所得税、住民税を抑えるには、それぞれどんな所得に課税されて、どういった控除が受けられるのかの知識を持つことが重要ですね。
本日のご説明は以上になります。セミリタイア後の社会保険料についても気になる方はこちらもあわせて読んでみてください!

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